ご契約にあたって
購入者を乙、販売者を甲とする
返品・交換
生体に係る売買契約につき、現状で販売し、一切の返品・交換は行わない。乙は現状を隠すことなく見せる責任を追い、甲は現状を把握し、納得の上契約するものとする。
売主責任・生体保証
お引き渡し後1週間以内に死亡した場合は子犬代金を返金する。(要獣医師診断書)
致死性の遺伝子疾患、先天性疾患に罹患していることが判明した場合は返金とする。その後の所有権の判断は乙が行うものとする。先天性の疾患の場合、根拠を記した診断書を要する。
返金する症例
心疾患
治療法がなく死に至る内臓疾患
定期的な介助が必要な四肢マヒ(治療法がないもの)
排泄に介助が必要な疾病(治療法がないもの)
返金は子犬代金+ワクチン代金のみでお迎えにかかった費用、交通費、飼育用品の購入費等の支払いは行わない。
免責事項
次のような場合、生体保証の対象外となり、甲は乙に対し一切責任を負わない。
ペット飼育不可住居での飼育
適切な治療を受けていない場合
乙の過失の場合
日常的な介護が必要でない疾患の場合
(投薬、点眼等は除く。日常的な介護とは介助なくしては生きていけない状況の事をいう。)
噛み合わせ、毛色、生殖器等の成長過程で変化する日常生活にあまり影響のない欠点
生体保証の症例以外の疾病
医療保障
治療にかかった医療費、検査費用、病院までの交通費等の補償は行わない。
補償には別途任意保険にて対応するものとする。
契約解除
当該ペットの死亡、又は遺伝的な疾患の恐れの発生により、当該ペットの引渡しができなくなった場合、甲は本契約を解除し、受領済金を乙に対して全額返金することとする。
協議事項
本契約書に規定されていない事項については、甲と乙の協議により円満に解決するものとする。
訴訟に至った場合は甲が所在する地域を管轄とする裁判所でとする。